当事者の集い 第4回の開催報告です。
| 開催 | 2024年7月 |
|---|---|
| 会場 | 都内の貸会議室 |
| 参加 | 9名 |
| 題材 | 契約書と特定商取引法に基づく表記の読み方 |
| 参加費 | 無料 |
手元の書面を見る回にしました
これまでの3回は、記憶をたどって話す時間が中心でした。この回は、実際に受け取った書面を持ってきていただき、どこを見ればよいのかを一緒に確かめる形にしました。
持ってきていただいた書面は撮影していません。ほかの参加者に見せる必要もありません。手元で開いていただき、確かめる箇所を順にお伝えする進め方です。
確かめた項目
通信販売にあたる取引では、次の項目を表示することが法律で定められています。この順に、手元の書面と募集ページを見ていきました。
| 事業者 | 氏名または名称、住所、電話番号。法人なら代表者または責任者の氏名 |
|---|---|
| 金額 | 販売価格。送料など、価格以外に必要な費用があればその内容 |
| 支払い | 代金の支払い時期と方法 |
| 引渡し | 商品の引渡し時期、またはサービスの提供時期 |
| 返品・解約 | できるかどうかと、その条件 |
詳しくは特定商取引法に基づく表記の見方にまとめています。
その場で見つかったこと
書面を受け取っていない方が3名
9名のうち3名が、契約の内容を記した書面を受け取っていませんでした。取引の種類によっては、事業者に交付の義務があります。書面が渡されていない場合、クーリングオフの期間が進んでいないことがあります。期間を過ぎたと思い込んでいた方が、この場で気づかれました。
ページによって条件が違っていた方が2名
募集ページに書かれている返金の条件と、申し込みの画面に書かれている条件が食い違っていました。どちらが契約の内容なのかは、当社では判断できません。窓口で確認していただくよう案内しています。
会社名で検索して出てこなかった方が1名
書面に記載されている名称と住所で、法人として登記されているかを確認できます。国税庁の法人番号公表サイトでは商号と所在地から検索できます。出てこなかったという事実は、そのまま控えておいてください。
当日出た質問
書面をなくしてしまいました
メールで送られている場合があります。申し込みの完了メールや、決済の通知も手がかりになります。窓口では、なくしたことも含めてそのままお伝えください。
契約書に署名していませんが契約は成立していますか
署名の有無だけで決まるものではありません。申し込みと承諾がどうなっていたかによります。判断が必要な場合は窓口へご相談ください。
「返金しない」と書いてあったら諦めるしかありませんか
書かれていても、その条項が有効とは限りません。消費者契約法で取り消せる場合にまとめています。
登記が確認できない場合、それだけで問題になりますか
それだけで結論は出ません。屋号として使っている場合もあります。事実として「本店として登記されていることは確認できなかった」と記録しておくのが確実です。
この回で扱ったのは、書面のどこを見るかという一般的な説明です。個別の契約について当社が判断することはありません。金銭の請求や契約の有効性については公的な相談窓口をご利用ください。
当事者の集い 第4回 2024年7月 主催 株式会社サンライズ