消費者契約法で取り消せる場合

副業に関わる制度 消費者契約法で取り消せる場合

クーリングオフの期間を過ぎていても、勧誘のされ方によっては契約を取り消せることがあります。契約書に書かれている条項そのものが無効になる場合もあります。

取り消せることがある場合

事実と違うことを告げられた

契約の内容や条件について、事業者が事実と異なることを告げ、それを事実だと誤認して契約した場合です。実績や収入の説明が事実と違っていた、という形で相談に上がることが多いところです。

不確実なことを断定された

将来の収入や利益のように確実ではないことについて、断定的な判断を示された場合です。「必ず回収できる」「絶対に稼げる」といった説明がこれにあたります。

不利益になることを告げられなかった

利点だけを説明し、不利益になる事実をわざと告げなかった場合です。追加で費用が必要になることを伏せられていた、という形が該当します。

帰らせてもらえなかった/帰ってもらえなかった

退去したいと伝えたのに帰してもらえなかった場合や、自宅などで帰ってほしいと伝えたのに帰らなかった場合です。

いつまでに行うか

取消しができるのは、誤認していたことに気づくなど、追認をすることができる時から1年間です。あわせて、契約を結んだ時から5年を過ぎると行えなくなります。

気づいた時点から数える制度なので、契約から時間が経っていても対象になることがあります。日数だけで諦めずにご相談ください。

条項そのものが無効になる場合

契約書に書かれていても、次のような条項は無効になります。

  • 事業者の損害賠償の責任を全部免除する条項
  • 消費者はいかなる理由があっても解除できないとする条項
  • 解約時の違約金が、同じ種類の契約で事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分

「規約に返金しないと書いてある」と言われても、その条項が有効とは限りません。判断には契約の中身を見る必要があるので、書面を持って窓口へ行かれるのが早いです。

ここに書いているのは制度の一般的な説明です。個別の契約に当てはまるかどうかを当社が判断することはできませんし、取消しの手続きを代行することもありません。公的な相談窓口をご利用ください。

制度の詳しい内容は、消費者庁 消費者契約法国民生活センターで公開されています。