副業に関わる制度

副業や情報商材のご相談を受けていると、同じ制度の話が繰り返し出てきます。相談の場で説明している内容を、こちらにまとめています。

ここに書いているのは制度の一般的な説明です。個別の契約がどの制度にあたるかは、契約の中身を見ないと判断できません。当社が判断することはできませんので、実際の手続きについては公的な相談窓口でご確認ください。

特定商取引法に基づく表記

インターネットで商品やサービスを販売する事業者には、事業者名・所在地・連絡先・価格・支払い方法・引渡しの時期・返品の可否といった項目を表示する義務があります。募集ページを見るとき、最初に確かめるのはここです。

特定商取引法に基づく表記の見方

クーリングオフ

契約の形によって、無条件で申し込みを撤回できる期間が定められています。8日間のもの、20日間のもの、そもそも制度の対象外のものがあり、自分の契約がどれにあたるかで扱いが変わります。

クーリングオフができる期間

業務提供誘引販売取引

「仕事を紹介するので収入が得られる」として、先に商品やサービスを購入させる形の取引です。副業のツール販売や講座がこれにあたることがあり、その場合は20日間のクーリングオフが使えます。

業務提供誘引販売取引とは

消費者契約法

事業者の説明が事実と違っていた場合や、帰りたいと言っても帰してもらえなかった場合に、契約を取り消せることがあります。契約書に書かれている条項そのものが無効になる場合もあります。

消費者契約法で取り消せる場合

迷ったときの相談先

制度の話は、当てはまるかどうかの判断がいちばん難しいところです。お住まいの地域の消費生活センターは、消費者ホットライン 188 につながります。

公的な相談窓口