特定商取引法に基づく表記の見方

副業に関わる制度 特定商取引法に基づく表記の見方

インターネットで商品やサービスを販売する事業者には、決まった項目を表示する義務があります。募集ページを見るとき、当社が最初に確かめているのがここです。

表示しなければならない項目

通信販売にあたる取引では、次の項目を表示することが特定商取引法で定められています。

  • 販売する事業者の氏名または名称
  • 住所
  • 電話番号
  • 法人の場合は代表者または業務の責任者の氏名
  • 販売価格。送料など販売価格以外に必要な費用がある場合はその内容
  • 代金の支払い時期と方法
  • 商品の引渡し時期、またはサービスの提供時期
  • 返品や解約ができるかどうかと、その条件

ページの下部に「特定商取引法に基づく表記」というリンクが置かれていることが多く、その先にまとめられています。

見るときの順番

会社が実在するか

書かれている名称と住所で、法人として登記されているかを確認できます。国税庁の法人番号公表サイトでは、商号と所在地から検索できます。表記されている住所に別の法人だけが登記されている場合や、検索して出てこない場合は、その事実を控えておきます。

総額でいくらかかるか

販売価格のほかに費用がかかる場合は、その内容も表示することになっています。表示されている金額と、申し込みの途中で提示される金額が違う場合、どちらが契約の金額なのかを申し込む前に確かめてください。

返品と解約の条件

返品や解約の可否は、事業者が条件を定めて表示することになっています。複数のページで条件が食い違っている場合は、申し込む前に問い合わせて、回答を記録に残してください。あとから「そちらのページは古い」と言われることがあります。

返品の条件が書かれていない場合

商品の販売で返品の条件が表示されていない場合、商品を受け取った日から8日以内であれば、送料を購入した側が負担することで返品できます。

これは商品の売買が対象です。講座や動画の配信、ツールの利用といったサービスの提供は、この規定の対象外です。副業の商材はサービスにあたるものが多いため、当てはまるかどうかは契約の中身を見る必要があります。

表記が見当たらないとき

表記が置かれていない、あるいは事業者名だけで住所と電話番号が書かれていない場合、法律で求められている表示が満たされていない可能性があります。その状態で申し込むと、連絡が取れなくなったときに手立てが限られます。

申し込む前であれば、そのまま申し込まないという選択ができます。すでに支払っている場合は、表示がどうなっていたかの記録(画面の保存など)を残したうえで、公的な相談窓口にご相談ください。

制度の詳しい内容は、消費者庁 特定商取引法ガイドで公開されています。