当事者の集い 第2回 広告を見て申し込むまで

当事者の集い 第2回の開催報告です。

開催2023年10月
会場都内の貸会議室
参加7名
題材広告を見て申し込むまで
参加費無料

時間の順に並べ直しました

この回は、申し込みに至るまでの流れを時間の順に並べ直す作業をしました。相談としてうかがうときは、どうしても印象に残っている場面から話が始まります。最初に何を見たのか、次に何が起きたのかを順番に置き直すと、見え方が変わることがあります。

ホワイトボードに線を1本引いて、各自の出来事を置いていく形にしました。日付が思い出せないところは空けたままにしています。

ホワイトボードに引いた1本の線と、そこに付けられた区切りの印
線を引いて、出来事を順番に置いていきます。日付が出てこないところは空けておきます。

並べてみて共通していたこと

入口はほとんどが無料だった

7名のうち6名が、無料の登録や無料の説明から始まっていました。最初に金額が提示された方はいませんでした。

金額は段階的に上がっていた

最初に案内された金額と、最終的に支払った金額が同じだった方は1名でした。ほかの方は、追加の費用が後から出てきています。

考える時間が短かった

その場で決めるよう促された、期限が示されていた、という話が複数ありました。並べ直すと、検討にあてられた時間が思っていたより短かったことが分かります。

机の上でスマートフォンを見せ合う参加者の手元
当時の画面が残っている方は、手元で確認しながら並べていきました。

広告や募集ページは書き換えられることがあります。手元に画面の控えが残っていた方は、順番を思い出すのがはるかに早かったというのが、この回でいちばんはっきり出たことでした。

当日出た質問

広告のページがもう消えています

閲覧した時期が分かれば、記録が残っている場合があります。窓口に相談される際は、いつごろ見たかだけでも伝えてください。

スクリーンショットは撮っておいたほうがよいですか

申し込む前でも、申し込んだあとでも、残しておくに越したことはありません。金額と条件が書かれている部分は特にです。

その場で決めさせられた場合は問題になりますか

勧誘のされ方によっては、契約を取り消せる制度の対象になることがあります。消費者契約法で取り消せる場合にまとめていますが、当てはまるかどうかの判断は窓口で行われます。

ここに書いているのは当日の進行の記録です。個別の契約について当社が判断することはできません。公的な相談窓口をご利用ください。

当事者の集い 第2回 2023年10月 主催 株式会社サンライズ