副業に関わる制度 クーリングオフができる期間
契約の形によって、無条件で申し込みを撤回できる期間が定められています。日数は取引の種類ごとに違い、そもそも対象外の取引もあります。
取引の種類と日数
| 訪問販売 | 8日間 |
|---|---|
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| 特定継続的役務提供 | 8日間 |
| 連鎖販売取引 | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | 20日間 |
| 通信販売 | 制度の定めなし |
副業に関する相談でよく出てくるのは、20日間の業務提供誘引販売取引と、制度の定めがない通信販売です。自分で広告を見て申し込んだ場合は通信販売にあたることが多く、その場合は事業者が示している返品や解約の条件が起点になります。
いつから数えるか
日数は、法律で定められた書面を受け取った日から数えます。契約した日ではありません。
書面が渡されていない場合や、書かれている内容に法律で求められている記載が欠けている場合は、期間が進みません。「20日を過ぎているから無理だ」と言われても、書面がどうだったかによって扱いが変わります。手元にある書面やメールを持って、窓口でご確認ください。
どう伝えるか
クーリングオフの通知は書面で行うのが基本ですが、2022年6月から電子メールなどの電磁的記録でも行えるようになりました。
いずれの方法でも、いつ、誰に、どういう内容で通知したかが後から確認できる形にしておくことが大事です。郵送であれば記録が残る方法を使い、メールであれば送信済みのものを保存しておいてください。
効力は、通知を発した時点で生じます。相手に届いたかどうか、相手が承諾したかどうかは関係ありません。
期間を過ぎていた場合
クーリングオフの期間を過ぎていても、別の制度が使える場合があります。事業者の説明が事実と違っていた場合などは、消費者契約法による取消しの対象になることがあります。
当社は手続きの代行をしていません。上に書いたのは制度の一般的な説明で、個別の契約に当てはまるかどうかの判断は含みません。実際の手続きは公的な相談窓口でご確認ください。
制度の詳しい内容は、消費者庁 特定商取引法ガイドと国民生活センターで公開されています。