当事者の集い 第5回の開催報告です。
| 開催 | 2024年11月 |
|---|---|
| 会場 | 都内の貸会議室 |
| 参加 | 9名 |
| 題材 | 支払ったあとにできること |
| 参加費 | 無料 |
この回で扱ったこと
これまでの4回は、申し込むまでに何があったかを話す時間が中心でした。ただ、支払いを済ませたあとに何ができるのかという問いが、回を重ねるごとに増えていました。第5回は、そこだけを扱う回にしました。
最初にお伝えしたのは、当社は返金のご請求や事業者との交渉を代行する立場ではない、ということです。この回でお話しするのは、公的な制度としてどういう仕組みがあるか、相談するときに何を持っていくと話が早いか、の2つに絞りました。
期間の話から始めました
特定商取引法には、契約の形によってクーリングオフができる期間が定められています。訪問販売や電話勧誘販売は書面を受け取った日から8日間、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日間です。一方で、自分で広告を見て申し込んだ通信販売には、法律上のクーリングオフの定めがありません。この場合は、事業者が返品や解約の条件を示しているかどうかが起点になります。
参加された方の多くが、自分の契約がどれにあたるのかを把握していませんでした。ここは自己判断が難しいところなので、消費生活センターで確認していただくのが確実です。
持っていくものを整理しました
後半は、相談に行くときに何を持っていくかを一緒に整理する時間にしました。窓口で最初に聞かれるのはだいたい同じ項目です。
- いつ、どこで、何を見て申し込んだか
- 支払った日と金額、支払い方法
- 受け取った書面やメールの原本
- やりとりの記録
- 事業者の名称と連絡先
この場で書き出してみると、支払い方法が思い出せない、書面を受け取ったかどうか記憶が曖昧、という方が何人かいらっしゃいました。時間が経つほど揃えにくくなるので、気づいた時点で手元にあるものを一か所にまとめておくことをおすすめします。
当日出た質問
クーリングオフの期間を過ぎていたら、もう何もできないのですか
期間を過ぎていても、契約の内容や勧誘のされ方によっては別の制度が使えることがあります。期間だけで判断せず、まず消費生活センターにご相談ください。
解約したいと伝えたら「規約に返金しないと書いてある」と言われました
事業者が規約に書いていることが、そのまま有効とは限りません。消費者契約法では、消費者に一方的に不利な条項が無効になる場合があります。判断には契約の中身を見る必要があるので、書面を持って窓口へ行かれるのが早いです。
クレジットカードで払いました。カード会社に言えば止まりますか
支払い方法によって取れる手段が変わります。分割払いや翌月一括など契約の形で扱いが違うので、カード会社と消費生活センターの両方にご相談ください。
相談したことが相手に伝わりませんか
消費生活センターへの相談で、相談したこと自体がそのまま事業者に伝わることはありません。事業者へのあっせんを希望するかどうかは、相談された方が決められます。
この報告は当日の進行をまとめたものです。個別の契約について当社が判断することはできません。金銭の請求や契約の有効性については、公的な相談窓口をご利用ください。
当事者の集い 第5回 2024年11月 主催 株式会社サンライズ