当事者の集い 第3回 勧誘の入口で何が起きていたか

当事者の集い 第3回の開催報告です。

開催2024年3月
会場都内の貸会議室
参加8名
題材勧誘の入口で何が起きていたか
参加費無料
机を使わず、椅子を輪にして座る参加者を後方から撮影した様子
この回は机を出さず、椅子だけを輪にしました。書き物をしない回だったためです。

入口ごとに分けました

前回、申し込むまでの流れを時間の順に並べたところ、いちばん最初の場面が人によってまったく違っていました。そこでこの回は、入口の形ごとに分けて話をうかがいました。

知り合いからの紹介

友人や職場の知人から声をかけられた形です。断りにくかった、疑うのが失礼だと感じた、という話が複数ありました。金銭の話が出るまでに何度か会っている場合が多く、断る判断をする場面が分散していて、どこで止まればよかったのかが分かりにくいという共通点がありました。

SNSのメッセージ

面識のない相手から届いたものです。やりとりの記録がアプリの中に残っている場合が多く、当時の文面をそのまま確認できるという点は、ほかの入口と違うところでした。

無料の説明会や体験会

参加そのものは無料で、終わったあとに申し込みの案内があった形です。会場で申し込んだ方と、後日あらためて申し込んだ方がいらっしゃいました。

入口によって扱いが変わります

どの入口だったかは、思い出話ではなく制度上の分かれ目になります。特定商取引法では取引の種類ごとにルールが定められていて、クーリングオフができる期間も変わります。

  • 事業者の営業所以外の場所で勧誘された場合は、訪問販売にあたることがあります。
  • 電話で勧誘されて申し込んだ場合は、電話勧誘販売にあたることがあります。
  • 自分で広告を見て申し込んだ場合は、通信販売にあたることが多くなります。
  • 仕事を紹介するとして先に購入させる形は、業務提供誘引販売取引にあたることがあります。

詳しくはクーリングオフができる期間にまとめています。自分の契約がどれにあたるかは、契約書面と勧誘のされ方を見ないと判断できません。この場でも判断はしていません。

窓辺に立って話す2人を後ろから撮影した様子
休憩の時間を長めに取りました。全体の場では話しにくいことがあるためです。

当日出た質問

紹介してくれた知人も同じ立場だと思うのですが

そういう形は珍しくありません。この場は、誰かを責めるための場ではないとお伝えしています。制度上どう扱われるかは、契約の中身によって決まります。

無料の説明会だったので契約書をもらっていません

取引の種類によっては、事業者に書面を交付する義務があります。渡されていない場合、クーリングオフの期間が進んでいないことがあります。書面の有無は窓口で必ず伝えてください。

SNSのやりとりは証拠になりますか

どのように扱われるかは窓口や専門家の判断になりますが、残っているに越したことはありません。アカウントごと消えることがあるので、画面の控えを取っておいてください。

当社は場をご用意する立場です。返金のご請求や事業者との交渉を代行することはありません。公的な相談窓口をご利用ください。

当事者の集い 第3回 2024年3月 主催 株式会社サンライズ