業務提供誘引販売取引とは

副業に関わる制度 業務提供誘引販売取引とは

「仕事を紹介するので収入が得られる」として、先に商品やサービスを購入させる形の取引です。副業のツール販売や講座がこれにあたることがあります。

どういう取引か

特定商取引法では、次の3つがそろう取引を業務提供誘引販売取引としています。

  • 事業者が提供する業務に従事することで、収入が得られると相手に伝えて誘う
  • その業務に必要だとして、商品の購入や役務の対価の支払いなど、金銭的な負担をさせる
  • その負担をしたうえで業務に従事する

相談の中では、ツールやシステムを購入すると仕事を回してもらえるという形、講座を受講すると案件を紹介してもらえるという形が多く見られます。名称が何であるかではなく、仕事による収入を示して負担をさせているかどうかで判断されます。

事業者に課されていること

書面の交付

勧誘に先立って取引の概要を記した書面を交付し、契約するときには契約内容を記した書面を交付することが義務づけられています。金額、業務の内容、解除に関する事項などが記載されていなければなりません。

誇大な広告の禁止

業務の内容や収入について、著しく事実と異なる表示や、実際よりも著しく優良だと誤認させる表示は禁じられています。「誰でも」「必ず」といった表現で収入を示している場合、その根拠が示されているかを確かめてください。

不実の告知の禁止

契約を結ばせるために事実と違うことを告げること、故意に事実を告げないことも禁じられています。

クーリングオフは20日間

この取引にあたる場合、契約書面を受け取った日から20日間はクーリングオフができます。通信販売だと思って諦めていた契約が、実際にはこちらにあたることがあります。

詳しくはクーリングオフができる期間をご覧ください。

自分の契約がこれにあたるかどうかは、契約書面と勧誘のされ方を見ないと判断できません。当社が判断することはできません。書面を持って公的な相談窓口でご確認ください。

制度の詳しい内容は、消費者庁 特定商取引法ガイドで公開されています。